バイクでの「すり抜け」は違反? 警察官の回答がこちら

バイクでの「すり抜け」は、日常の多くの場面で目にする光景ですね。
自動車に乗る方であれば、「バイクに乗る人は危ない運転をするな」と感じたことはたくさんあるでしょう。
また、バイクに乗る方であれば、「すり抜けは違反ではないのか?」といった疑問を持ったことがあるかもしれません。
今回は、以下の記事を参考にしてみました。
carview.yahoo.co.jp
実際に警察官の方にバイクの「すり抜け」について質問、その回答がまとめられています。自動車に乗る方も、バイクに乗る方も、ぜひ知識として持っておきたい内容となっています。
渋滞時のバイクのすり抜けは違反?
気になりますよね。次のこと。
- 自動車の間をバイクが抜ける「すり抜け」。違反じゃないの?
記事の中で、実際の警察の方の回答を、次のように要約しています。
「信号待ち時など、クルマが停車している時は、基本的に問題なし」
また、走行中の制限速度内での「すり抜け」についても、「基本的に違反ではない」と言います。
守るべきは、センターラインの色
しかし、注意しなければならないポイントは、「センターラインの色」です。
- 白い破線 → はみ出し、追い越しともに可能
- 白い実線 → はみ出し禁止
- 黄色い実線 → 「追い越し」のためのはみ出し禁止
わかりにくいのは、白い実線と黄色い実線の違いについてです。
- 白い実線は、道幅6メートル以上の道に設定。どんな状況でも「はみ出し禁止」となっている。(道路工事などで通行できない場合を除く)
- 黄色い実線は、道幅6メートル以下の狭い道に設定。「追い越しのためのはみ出し」が禁止。
白い実線と黄色い実線の共通点は、「はみ出さずに」追い越しすることは可能である、という点です。ややこしいですね。
「追い越し」と「追い抜き」の違いを理解しよう
「追い越し」と「追い抜き」。どう違うか説明できる方は、少ないかもしれませんね。
- 追い越し → 進路を変えて=ウインカーを出して、車線をまたいで他の車を追抜く行為。
- 追い抜き → 進路を変えず=ウインカーを出さず、進行中の前の車両の前方へ出ること。(車線を変えず、車両を抜くこと)
バイクは、車線を変えず車両を抜く「追い抜き」が可能です。
記事の中では次のように述べられています。
バイクの追越しは、右側の車線にはみ出ないことがほとんど。そのため、違反の対象となる「追越し」ではなく、違反の対象とならない「追抜き」に該当する場合が多い(もちろん、車線をはみ出したら違反となる)。
そして、
2019年4月現在、「すり抜け」を禁止する法律はない。そのため、安全が確保できる状況であれば、バイクは交差点付近でも、車両の前に出ることが可能となっている。
なるほど、バイクの「すり抜け」は、法律的には違反ではないのですね。
センターラインをはみさしたり、「追い越し禁止」の黄色線をはみ出したりする行為は
法律では罰せられる対象となりますから、バイクを運転する方は気を付ける必要があります。
高速道路の「路側帯」は走行不可
最後に、気を付けなければならないポイント。それが、「路肩」の走行についてです。
「歩道が別途設けられた道路の、白線の外側」は、路肩と呼ばれ、道交法ではバイクの走行が禁止されていない(クルマは不可)。ただし、「左側追越し禁止」の原則に違反する可能性もあるので、取り締まる警察官によっては、取り締まりの対象となる場合もある。
また、
一方、「歩道のない白線の外側」は路側帯と呼ばれ、歩行者優先のため、バイク(原付を含む)の通行が禁止されている(自転車の走行は可能)。
つまり、こういうことです。
- 歩道が設けられている道路の、白線の外側は走行可能(警察によって違反になることもあり)
- 歩道がない道路の路肩(つまり、高速道路など)の路肩は、バイクの走行は禁止
ということで、高速道路の渋滞等で、バイクが道路の外側を走行することは、罰則の対象となります。ぜひとも気を付けましょう。
まとめ
以上の記事をまとめてみます。
- バイクでのすり抜けは違反ではない ただし、センターラインに気をつけよ
- 「追い越し」と「追い抜き」の違いをしっかり理解すべし
- 高速道路の路肩は、走行不可。気をつけよ
法律上、バイクのすり抜けは違反ではないのですが、自動車を運転するドライバーからすれば、イラっと来たり、危ない思いをすることが多々あります。
そして、歩行者にも危険が及ぶこともあります。バイクのすり抜けはグレーな部分が多いですが、ぜひとも安全を考慮したうえで、マナーよく運転してもらいたいものです。